連鎖販売取引
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※解りやすく書くことを優先していますので、厳密に言うと、正確性を欠く部分もあるので注意してください。 連鎖販売取引って何? ここで言う、連鎖販売取引とは、特定商取引法に定める連鎖販売取引のことです。以下の要件を満たす取引きが、連鎖販売取引に該当します。マルチ商法も連鎖販売取引に含まれます。 1、販売員にならないか?と勧誘するときに、特定利益を得られると言って、勧誘し、取引きすること 連鎖販売取引のクーリングオフ 連鎖販売取引には、クーリングオフ制度があります(無店舗個人に限り適用)。ただし、以下の場合にはクーリングオフすることはできません。 クーリングオフ妨害を受けた場合の クーリングオフ期間の延長 (平成16年11月11日からの施行です) 業者の不実告知や威迫行為により、消費者が、誤認・困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から20日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます 連鎖販売取引の中途解約・返品ルール (平成16年11月11日以降の契約に適用) 中途解約ルール 連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間が過ぎていても、いつでも連鎖販売契約を将来に向かって解約すること(組織から脱会すること)が可能です。 解約の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。 商品が引き渡されていない・役務が提供されていない場合 契約の締結・履行のために通常要する費用+それに対する法定利率(年6%)による遅延損害金 商品が引き渡されていた場合 以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金 ア、契約の締結・履行のために通常要する費用 イ、引き渡された商品(後述の返品ルールにより返品されなかったものに限ります)の販売価格に相当する金額 ウ、後述の返品ルールにより返品された商品に関わる特定利益その他の金品 役務が提供されていた場合 以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金 ア、契約の締結・履行のために通常要する費用 イ、提供された役務の対価に相当する金額 返品ルール 中途解約ルールにより解約した場合、解約するまでに締結した商品販売契約についても以下のすべての要件を満たしている場合は、解約し、返品できます。 ア、連鎖販売組織に加入した日から1年経過していないこと イ、引渡しを受けた日から90日経過していない商品であること ウ、商品を再販売していないこと エ、商品を使用・消費していないこと(業者が使わせたり、消費させた場合は除きます) オ、消費者自身の責任で、商品を火事などでなくしたり、壊したりしていないこと 返品の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。 商品が返品された場合、まだ商品が引き渡されていない場合 商品の販売価格の10分の1に相当する金額 商品が返品されない場合 商品の販売価格に相当する金額 ワンポイントアドバイス 連鎖販売取引を行うときは、法令で守らなければいけないルールが決められています。ルールが守られていないようときは契約しないほうがいいでしょう。 連鎖販売取引(ネットワークビジネス、マルチ商法)業者名鑑 |