契約してから長期間経過した場合の解約のやり方

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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ここでは、悪徳業者と契約してしまい、やめたいけど、もうとっくにクーリングオフ期間をすぎてしまったというような人へこれからどうすればよいかアドバイスします。

※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。

※個別具体的なアドバイスを希望される方は、悪徳商法無料メール相談をご利用ください。


本当にクーリングオフはできない?

参考ページ
クーリングオフ期間経過後(?)のクーリングオフ

 
 通常、契約から何ヶ月も経っていると、もうクーリングオフはできないと諦めがちですが、アナタは、クーリングオフ期間について正しく理解しているでしょうか?クーリングオフ期間は法律で定められた書面を渡された日から数え始めます(例外あり)。


 もし、契約内容を明らかにした書面を渡されていなかったり、書面を渡されていても重要事項の記載に不備がある場合は、クーリングオフが認められる可能性があります。もらった書面をよく見て、クーリングオフが主張できないか検討してみましょう。


悪徳商法無料メール相談では、契約書類のチェックも無料で行っています。クーリングオフできる可能性があるかどうか判断するのが、かなり難しい場合があります。「私でも」ですよ。経済産業省によく電話かけてますから(私に相談すれば、私が経済産業省に聞いたことについては、アナタが、経済産業省に電話をかけなくても私に相談すればわかるということですね)。ぜひ、活用してくださいね。


クーリングオフできない場合

 クーリングオフができない場合は、業者の問題点、おかしな点などを指摘して、解約を申し出ましょう(クーリングオフを主張するときでも、あわせて主張しておくのもよいです)。


 注意したいのは、問題点などを指摘するといっても、「インターネットで悪徳業者として載っていた」、「商品代金が高い」といったことで、解約をしてもらうのは難しいということです。


 また、「ローンの支払いが苦しい」もダメだと思ってください。


 「インターネットで悪徳業者として載っていた」は、他の業者の妨害工作と言われればそれまででしょうし、「商品代金が高い」、「ローンの支払いが苦しい」は、納得したから契約したんでしょ。アナタのわがまま。 などと言われてオシマイでしょう。


 考えてほしいのは、私はどうして、インターネットで悪徳業者として載っているような業者と契約してしまったのだろう? 今、高いと感じる商品をどうしてその時は買ってしまったのだろう? どうして、高く感じるのだろう? どうして、ローンを組んでも大丈夫だと思ったのだろう? といったことです。


 「自分がどのような経緯で契約したのか」、「契約後、現在に至るまでの経緯」、「どうして契約しようと思ったのか? 」などをよく思い出し、まとめてみましょう。そして、アナタが主張するべき解約理由を見つけていきましょう。


自分が勧誘時にどのようなことを言われたかよく思い出せない人へ(「昔のことで全然思い出せない・忘れてしまった」と言っていた人が、「イッパイ覚えているじゃないですかッ」 とツッコミたくなるほど思い出してしまうことが多いです)


 自分がどうして契約してしまったのか? 何が不満なのか などから考えてみてください。


 そして、自分がどうしてそう思うのか自分自身に質問しましょう。


 「ローンも払っていけると思ったから契約した」なら、自分に「どうしてローンを払えると思ったのか?」と質問しましょう。


 「教材の内容が最悪だと感じる」なら、自分に「どうして、今、内容が最悪だと感じる教材を申し込む気になったのか?」と質問しましょう。


 そうすると、業者の「ローンを払っていけると思わせるような説明」や「教材を申し込んでもよいと思わせる説明」が記憶の底から浮かび上がってきませんか?


 私は相談者に「どうして契約しようと思ったか」、「おかしい、騙されたと思うこと」なども聞きますが、それは、相談者の記憶の底に埋まっている勧誘時に言われたことを思い出していただくためなんです。

 
 詳しく思い出し、まとめたら、どこが問題点なのかを考えてみましょう。民法、特定商取引法、消費者契約法、各地の消費者保護条例などに照らし合わせてみるのもよいと思います。これらの法律を読むと、「業者はこういうことをしてはいけない」、「こういうときは解約を主張できる」などということがわかると思います。

問題のある勧誘例

●勧誘を始める際に商品販売目的を告げなかった

●ウソを言った

●「絶対にもうかる」などと言った

●「帰って下さい」、「帰らせて下さい」と言ったのに、帰らせなかった

●消費者にとって、都合の悪いことを説明しなかった

●何時間も勧誘を続けた

●健康上の不安をあおった

●クーリングオフは出来るにもかかわらず、出来ないと言った


※解約理由については、自分がこれはいけると思っても、客観的に見ると、「これだと難しいな」 ということが結構あります。自分ひとりだけで、解約理由を決める作業をするとそういったことがあるので注意が必要です。

 そうならないために消センに相談してみるのは有効な方法です。もちろん私への相談も有効な方法の一つですよ(自分で言っちゃダメ?)


※一人で解約理由を検討するのが不安なアナタは悪徳商法無料メール相談を利用しましょう。


解約を申し出るときは書面で

 解約を申し出るときは、解約理由を書面(内容証明配達証明付がよいと思います)にまとめて、解約を申し出るのが望ましいと思います。


 電話でやめたいといっても「今さらやめられません」「あなたの努力不足 自分勝手」「もう少し頑張ってみてください」など相手にしてもらえない可能性が大です。


信販会社にも支払停止を申し出る文書を送る

 クレジット・ローンを利用している場合、割賦販売法という法律により、信販会社への支払いを拒める場合があります。

※クレジット・ローンを利用していても、割賦販売法により支払いを拒むことができない場合もあります。例えば、一括払いを選択した場合は、割賦販売法により支払いを拒むことは出来ません。


 その場合は、信販会社にも、こういう理由で解約を申し出たので引落しを停止してくださいという文書を送っておきましょう。信販会社に連絡をしないまま勝手に口座残高を少なくすると単なる延滞扱いにされる可能性があります。


 また、支払の停止を申し出るだけでなく、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください(金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います)。


 口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておくことを引落し日前日までに忘れずにやっておきましょう。


※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。


予想される業者の対応

 文書を送っただけですんなり全額返金に応じる場合もあれば、解約には応じるが一部返金、解約は認めないなどさまざまな対応があります。

 また、文書で問題点を指摘すると、以下のように反論してくることがあります。業者からの反論にどのように回答するかあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。

●最初に販売目的を告げられなかったと主張すると「最初に販売目的を告げるよう指導を徹底している」

●内職商法の被害にあい、重要事項の記載不備によるクーリングオフを主張すると、「クーリングオフは認められない。ウチは仕事を紹介するとは言っていないので業務提供誘引販売取引ではない。契約書にも 仕事のあっせんを約束するものではありません と書いてある」

●勧誘時にウソを言われたと主張すると、「担当者はそのようなことは言っていないと言っている」

●帰らせてくださいと言っても帰らせてもらえなかったと主張すると「帰らせてくださいとは言わなかった。終始和やかな雰囲気だった。契約時に書いてもらったアンケートの 担当者の勧誘に問題がありましたか? との質問に対しても いいえ にしるしが付けられている」


 また、解約に応じたり、反論することもせず、全く連絡をしてこない業者もいます。これは、ちょっと困りますね。反論してきてくれる方がまだマシですね。


 でも、無視してきたときでも、やり方次第で、自分の立場を有利に持っていくことが可能です。


 後は、業者ごとの対応というものも当然あります。アナタの契約した業者が、私がよく知っている業者であれば、現在この業者はどういう対応をしてくることが多いかということもお話できると思います。