次々販売

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 一度悪徳商法の被害に遭った消費者を繰り返し狙い商品を売りつける商法のことです。一度、業者と契約した後に、同じ業者あるいは別業者がまたやってきて、商品売りつけていきます。


次々販売 被害例

 お正月に実家(現在は、父親が一人暮らし)に帰省したところ、いつのまにか屋根のリフォーム工事がされていた。


 父親に確認してみると、年末に業者がやってきて、リフォームの契約をしてしまったとのこと。


 他にも契約していないか確認してみると、ここ1年ぐらいの間に、立て続けに浴室のリフォームや外壁塗装工事などの契約もしていて、ローン総額にすると500万円をこえていた。


次々販売の被害にあいやすい人

 これまで相談を受けてきた中では、お年寄り(特に一人暮らし)が被害にあっているケースが圧倒的に多いですね。上記の例のように、家族が実家に帰ったときにはじめて、被害にあっていることを知る人も多いようです(契約したことを自分から家族に話さないケースが目立ちます)


 一人暮らしの場合、普段誰かと話す機会に恵まれず、寂しい思いをしているときに、自分の孫と同じくらいのセールマンがやってきて勧誘を受ける。そして、セールスマンが、かわいく思え、つい契約してしまったというケースが目立ちます。


 また、お年寄りの判断力不足につけこむ業者も目立ちます。認知症のお年寄りは特に被害にあいやすいように思います。勧誘時に記憶があいまいになっていることもあり、解決がなかなか難しい例もあります。


被害にあわないために

家族間で連絡をしっかり取り合うようにする

 家族に一人ぐらしのお年寄りがいる方は、連絡をしっかり取り合うようにしましょう。 万が一、被害を受けても、早い段階なら、なんとかなる可能性も高いです。


 毎日とは言わないまでも、週イチで連絡を取るのが望ましいのではないでしょうか。また、「今、こういった悪徳業者がいるから気をつけてね。」とアドバイスをするのもよいと思います。


泣き寝入りをしない
 契約してしまったときは、いい勉強になったなど自分を無理やり納得させて泣き寝入りするのはやめて、解約に向けて行動しましょう。黙っていると、業者は何度でも、つけこんできます。


被害にあった場合の対処法

 クーリングオフが最有力候補でしょう。ただし、過去1年間に同じ業者と契約している場合は、クーリングオフできない可能性もあります。過去1年間に契約している場合は、注意が必要です。


 クーリングオフできない場合は、勧誘の問題を指摘して、解約交渉していくことになるでしょう。


 お年寄り相手の場合は、いい加減な説明をしていたり、もともと一度契約をしていて、押しに弱いであろう人が狙われるわけですから、業者の勧誘も強引になりがちのようです。勧誘に何らかの問題点が潜んでいる可能性は高いと言えるでしょう。


クーリングオフの達人