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※解りやすく書くことを優先していますので、厳密に言うと、正確性を欠く部分もあるので注意してください。
※平成13年6月以降の契約が対象です
内職商法やモニター商法が該当します。具体的には以下の要件を満たしているものが該当します。
1、業者が物品の販売・そのあっせん(紹介)、役務提供・そのあっせんを行うものであること
2、業務提供利益を得られるといって、消費者を勧誘し、物品の販売・そのあっせん、役務提供・そのあっせんの取引きをすること
業務提供利益とは
取引きした業者が、自ら提供、または、紹介した業務を、その取引きで購入した商品・役務を利用し、行うことによって得られる利益のことです。
例
内職商法
パソコンやソフトを購入し、講座を受講後、ホームページ作成業務などを提供・紹介してもらう。
チラシを購入し、配り、そこから売り上げがあった場合は、何パーセントかを貰える。
など
モニター商法
浄水器を購入し、その感想などを提出すれば、モニター料が貰える。
着物を購入すると、展示販売会でアルバイトできる。
など
資格商法
講座を受講し、資格を取ると、仕事を提供・紹介してもらえる。
など
3、特定負担を伴っていること
特定負担とは
取引きに伴い、消費者が負う、あらゆる金銭的な負担のこと
商品の代金、入会金、取引料、登録料など
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
業務提供誘引販売取引はクーリングオフ可能です(無店舗個人に限る)。ただし、契約書面を受け取った日から起算して、20日を経過するとクーリングオフできなくなります。
受け取った日から20日経過していなければ、原則として、いつでもクーリングオフできるというように考えることができます。もし、法律で定められた要件を満たした書面をもらっていないようなら、契約してから20日を過ぎてもクーリングオフ可能な状態が続くことになると考えられます。
クーリングオフ妨害を受けた場合の
クーリングオフ期間の延長
(平成16年11月11日からの施行です)
業者の不実告知や威迫行為により、消費者が、誤認・困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から20日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます
つまり、クーリングオフ妨害により、クーリングオフしなかった場合、業者からあらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡されない限りは、ずっとクーリングオフが出来るということになります。
不実告知とは
「クーリングオフはできません」などとウソをいうこと
威迫行為とは
「クーリングオフするとブラックリストに載せる」などと言って、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させること
誤認とは
ウソを本当だと信じてしまうこと
クーリングオフ妨害を受けた場合の被害救済がこれまでより容易になったといえるかもしれませんが、クーリングオフ妨害があったことを証明する必要があります(業者は、クーリングオフ妨害を行ったことを認めない可能性が高いと思われます)。
この新しい決まりを生かせるかどうかは、いかにクーリングオフ妨害の存在があったことを証明できるかにかかっていると思われます。
ワンポイントアドバイス
業務提供誘引販売取引を行うときは、法令で守らなければいけないルールが決められています。ルール違反の業者とは契約しないほうがいいでしょう。
業務提供誘引販売取引を行っている業者さん
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