特定継続的役務提供の中途解約

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後でも、中途解約することが可能です。

 エステや学習塾というのは、短いクーリングオフ期間の間では、本当にいいのか悪いのかわかりませんし、最初はやる気マンマンでも、1ヶ月、2ヶ月と経つごとにだんだん飽きてきてやめたい。なんてことになりがちですから、中途解約可能というのは助かりますね。


中途解約の理由は何でもいい

 もう飽きてやりたくない、効果がないからやめたい、お金をこれ以上払い続けられないなど中途解約したくなる理由はいろいろあるでしょうが、理由は問いません。やめたくなったらやめていいんです。業者が中途解約できないと言ってもできます。


中途解約に理由は要らないが、金は要る

 中途解約したとき、すでに役務の提供を受けているときは、提供された役務の対価の相当額を、業者に請求されたら払わなければいけません。


 金額の計算については、契約書に書かれているのでよく読みましょう。ただし、あまりにも不利な内容の場合は、無効と考えられますし、そのような内容の契約にしている業者とは契約しない方がよいでしょう。


 解約手数料を請求されたら払わなければいけません。

エステティックサロン
役務提供開始前  2万円
役務提供開始後  2万円または残りの役務の料金の10%のどちらか低い方

語学教育
役務提供開始前  1.5万円
役務提供開始後  5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

家庭教師等
役務提供開始前  2万円
役務提供開始後  5万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方

学習塾等
役務提供開始前  1、1万円
役務提供開始後  2万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方

パソコン教室
役務提供開始前  1.5万円
役務提供開始後  5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

結婚相手紹介サービス
役務提供開始前  3万円
役務提供開始後  2万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

 上の金額は業者が請求できる金額の上限です。業者はこれを超えて請求することはできないことになっています。

 
 中途解約の通知は書面で行なうことを要求されていませんが、解約の申出をしたという証拠を残すために書面で行うほうが望ましいと思います。


 金額の計算があまりに不当で納得がいかないときは相談してください。消費者契約法で何とかできるかもしれません。