クーリングオフとは?
どんなときにクーリングオフできるのか?

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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●ある日突然、業者が家にやってきて何十万・何百万もする浄水器やリフォーム工事の契約をしてしまった。
●女の子と待ち合わせたらいつのまにか宝石や絵画を買わされていた。
●代理店になれば将来は大もうけできると言われて、高い機械を買い、代理店になってしまった。
●在宅ワークができると勧誘され高い教材を買ってしまった

 上のようなことあなたはありませんか?  「なんで、こんなもの買ったんだ!」と、家族に怒られた方もいらっしゃるかもしれません。でも、それって私たちが悪いわけじゃありませんよね。

 いきなり、家に来られたり、不意打ち的に勧誘されたり、こちらの知らないことをどんどんしゃべられたら、そりゃ、向こうのペースにはまって、買っちゃいますよね。

 私たち消費者は、業者と比べたら、非常に弱い立場です。もし、業者のペースでいらない物を買ってしまい、金を払い続け、泣き寝入りするしか選択肢がないとしたら、神も仏もあったもんじゃありません(;´д` )  でも、幸運なことに、私たちには強い味方がついています。 そう、それが、クーリングオフです。

 クーリングオフのおかげで、私たちは、買ってしまった後でも、もう一度冷静になって、考え直すことができます。そして、いらなければ、契約をなかったことにできます。こんな素敵な制度(権利)を利用しない手はありませんよね。

 ただし、何でもかんでも、クーリングオフできるというわけではないので、どういうときにクーリングオフできるのか確認しておきましょう。


クーリングオフできるとき

 さっきも、話しましたが、何でもかんでも、いつでもクーリングオフできるわけではありません。そりゃ、そうなれば、消費者にとっては、うれしいかぎりですが、お店側はたまったもんじゃありません。いつもクーリングオフにおびえていなくていけなくなります。というか、商売なんかとてもじゃないけどやってられませんよね。
 
例えば、特定商取引法という法律には次のように定められています。

訪問販売 キャッチセールス、アポイントセールスもここです
書面を受け取った日から8日間

電話勧誘販売
書面を受け取った日から8日間

連鎖販売取引 
いわゆるマルチ商法がここに含まれます
書面を受け取った日から20日間

特定継続的役務提供等契約 
エステ、語学教育、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の契約
書面を受け取った日から8日間

業務提供誘引販売取引 
内職商法、モニター商法などが該当します
書面を受け取った日から20日間


通信販売にはクーリングオフ制度がありません

クーリングオフのやり方がわからないという方はこちら

クーリングオフするとどうなる?


他にも、以下のような場合はクーリングオフできる場合があります。
●クレジット契約
契約書面を受け取った日から8日以内

●宅地・建物取引
契約書面を受け取った日から8日以内

●商品預託取引
契約書面を受け取った日から14日以内

●商品ファンド契約
契約書面を受け取った日から10日以内

●ゴルフ会員権契約
契約書面を受け取った日から8日以内

●不動産共同投資契約
契約書面を受け取った日から8日以内

●生命保険・損害保険契約
契約書面を受け取った日・契約の申込日のどちらか遅い日から8日以内

●小口債権販売契約
契約書面を受け取った日から8日以内

●冠婚葬祭互助会契約
約款を受け取った日から8日以内

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 クーリングオフは専門家に依頼しなくても正しい知識を身につければ誰でもできます。ただ、期限まで日数がなく勉強する時間がないという方は当事務所のクーリングオフサービスを利用してみませんか?料金はかかってしまいますが、クーリングオフ期間を過ぎてからの解約は大変です。もし、失敗して苦労することを考えてみてください。すこしでも早く問題を解決し安心しませんか?

まずはあなたの契約がクーリングオフ可能かどうかを確認してください
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 行政書士齋藤 聡が責任をもって、クーリングオフ通知書を作成し、郵送手続まで行います。

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