デート商法

デート商法についてのより詳しい情報は、
撃退!! デート商法に掲載しています。

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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TEL・FAX(0254)43−2928

新潟県行政書士会
下越支部(第03181360) 

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 デート商法とは、異性に対する恋愛感情や好意につけこんで、ダイヤなどの宝石類や毛皮などの高額商品を販売する商法のことです。恋人商法 と呼ばれることもあります。

 デート商法は恋愛感情につけこむため、ターゲットが女性の場合は男性が、ターゲットが男性の場合は女性がメインの担当者になり勧誘を行います。

 販売員は、カッコイイ、カワイイ人が多いようです。


デート商法被害例

 携帯に女性から電話がかかってきた。


 世間話をし、だいぶ打ち解けた後に、「絵画の展示会へ来てほしい。買わなくてもいいから、みるだけ見に来て」と言われた。会って話をしたかったし、買わなくてもいいとの事だったので、会う約束をした。

 喫茶店で待ち合わせ、話をした後に、展示場に向かった。


 展示会では、担当者オススメの絵を紹介され、「この絵は高い」「人気がある」などと説明を受けた後に、いくらぐらいなら払えるかという話になった。


 契約するつもりがない旨を伝えてたが、担当者から「絵の支払いを一緒に頑張ろう」、「子供が出来たら絵の話をしてあげよう」などと言われ、断りきれず、契約を申し込んでしまった。


 契約を申し込んだ後に、「クーリングオフはしないでね」、「クーリングオフがあること自体おかしい」と言われた。


 2,3日後、担当者から「めちゃくちゃ感動する話があるから、ぜひ来て!」という電話がかかってきて、会うことになった。


 お店に行くと、担当者とその上司からパールをすすめられた。担当者からは「大きさはこれぐらいがキレイ」、「通販でセット10,000円なんかは最悪」、「結婚するときに絶対いるし、持っていて損はない。急に結婚することになってあわてて買いにきた人もいた」、「うちの親厳しいからこんなのつけてくれてたら嬉しい」などと言われ、上司からは「担当者は、服装がいつもと違う。普段はこんな服は着てこない」、「もし担当者と結婚して綺麗なパールをしていたら恥をかくこともないし、○○君もしっかりしてると思われるよ」などと言われた。


 その後、支払いの話になり、断りきれず、契約を申し込んでしまった。このときも「クーリングオフはしないでね」と言われた。


 2,3日後、クーリングオフしたいと思い、電話をかけると、「信用や信頼が壊れるからやめて」と言われ、解約してもらえなかった。


 その後、買った絵やパールの買取価格を調べると、絵は1〜2万円、パールは5千円だった(売値は5〜10万円ぐらいと言われた)


デート商法の被害にあいやすい人

 若い人がよく被害にあうようです。女性・男性両方からよく相談を受けます。


 20歳になったばかりの人がよく狙われます。20歳になったばかりの頃に家に知らない異性から電話がかかってきたという人も多いのではないでしょうか。


 普段、異性と話す機会がなかったり、私生活の中でつらいことがあったり、寂しさを感じている人がデート商法の被害にあいやすいようです。


デート商法の被害にあわないために

●相手にしない

 素敵な声をした異性から電話がかかってきたら、話をしたい気持ちはよ〜〜くわかります。しかも、大抵は「あなたと話していると安心する」「会って話をしたいな」のように、こちらをのせるようなことを言ってくれるしね。そりゃ、引っかかります。

 だから、知らない異性から突然親しげな電話がかかってきたら、最初から相手にしないようにしましょう。

●本当に好きな人に対して、高い商品を売りつけたりなんかしない

 このことを肝に銘じましょうね。


デート商法の被害にあったら

  特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、契約してから間もないなら、すぐにクーリングオフしましょう。

※デート商法は、訪問販売に該当しなかったり、該当するかどうか微妙なケースも多いので注意してください。


 クーリングオフできない場合は、勧誘の問題点を指摘して、解約交渉していくことになるでしょう。


デート商法に多く見られる問題点

恋愛感情につけこんでくる

 一番の問題点ですね。デート商法では、相手に嫌われたくないから、商品を断りきれず、買ってしまったり、クーリングオフをしなかったというケースがたくさんあります。


 デート商法業者もそんな気持ちにつけこんできます。「買ってくれないと今月ノルマが達成できない」、「私がデザインしたアクセサリーをアナタにつけて欲しい」、「クーリングオフされると私が代金を払わなくてはいけない」というようなことを言ってくるケースも見られます。


 クーリングオフ期間中は、まめに連絡を取ってくるのに、クーリングオフ期間が終了した途端に、態度が急に冷たくなったというケースもあります。


最初に、販売目的を告げない

 デート商法では、商品の販売目的を告げずに展示会などに呼ぶケースがよく見られます。


何度も商品を販売することがある

 一度、契約した消費者に対し、再度連絡し、短期間の間に商品を買わせるだけ買わせるというケースも見られます。数ヶ月の間にローンを何百万円にもなったというケースもあります。


おまけ

 一部のデート商法業者では販売員に「私はデート商法のような販売方法は行ないません」といった旨の誓約書を書かせるところがあるようです。これにより、デート商法が行なわれても、業者は「プライベートで恋愛に発展し、その結果として売れたんだ、デート商法じゃない。社員に恋愛するなというわけにもいかないでしょう」と言い訳できるようになるんですね。考えてますな・・・

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