二次勧誘

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 過去に悪徳業者(資格商法や内職商法)と契約した人の名簿を入手し、その人に対し、「講座が終了していない。やめるためには、○○万円払うか、教材を買ってください」などと言って、お金を払わせたり、教材などを購入させる商法。


 いくつもの業者から二次勧誘を受ける人もいます。


二次勧誘被害例

・「以前に行政書士テキスト購入に伴い卒業手続きをされていませんが引き続き続ける意思はありますか?」という電話がかかってきて、「続けません」と言うと、「卒業の手続きをしますので、終了課題を送りますので、月々16,000円 400,000円を教育ローンで支払ってください」と言われ、おかしいとは思ったが、契約してしまった。


・「以前契約していたエステが破産しました」という電話がかかってきた。電話をかけてきた業者によると、以前契約していたエステ業者は悪徳業者で、組んだローンもボッタクリ金額で、適正な額との差額が返金されるということだった。手続をするために、○○駅の喫茶店で会うことになった。業者によると、絵を購入し、その絵を業者に貸し出すことによりレンタル料がもらえるとの事で、絵の購入を勧められた。
 


二次勧誘の被害にあいやすい人

 当たり前かもしれませんが、以前に悪徳商法の被害にあった人が、二次勧誘の被害にあいやすいです(以前に被害にあった人に勧誘するから二次勧誘と言うわけで、当たり前と言えば当たり前ですが)。


 以前の契約について、あまりよく覚えておらず、業者の言うがままに契約してしまったというケースが目立ちます。


二次勧誘の被害にあわないために

●すぐに契約を申し込まない

 「以前契約した講座が終了していない」などと言われてもすぐに契約をしないようにしましょう。


●契約書の管理をしっかりしておく

 契約書がないと、業者から適当なことを言われても、そうなのかもしれないと思ってしまいがちです。契約書があれば、「以前契約した講座が終了していない」などと業者がウソを言ってもすぐわかるはずです。


二次勧誘の被害にあったら

  電話で勧誘が行われることが多く、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約して間もなくならクーリングオフできるケースが多いと思います。


 喫茶店などに呼び出されて契約した場合は、訪問販売に該当する可能性もあります。


 クーリングオフできない場合は、勧誘の問題点を指摘して、解約交渉していくことになるでしょう。


二次勧誘に多く見られる問題点

ウソの説明

 契約する義務がないのに、義務があるかのような説明を行うケースが目立ちます。


クーリングオフ妨害

 クーリングオフ妨害が行われる例が、目立ちます。


 

クーリングオフの達人