クーリングオフの達人

通信販売について 

 特定商取引法では、以下の用件に該当する取引を通信販売と定めています。

1、消費者から郵便、電話、FAX、メール、代金の送金などの通信手段によって、契約が申し込まれること

2、政令指定商品権利役務に関する取引であること

返品制度について

 通信販売には、クーリングオフ制度も返品制度も法律では定められていません。つまり、これらの制度を設けるのは業者次第というわけです。

 通信販売は、商品が届くまで、実物を見ることができないので、届いてみたら「広告で見たのと、実物では、感じが違うな・・・」ということもよくありますよね。リスクの高い販売方法なわけですから、返品制度があるのか、ないのかって、結構重要です。

 そこで、業者は、返品制度があるのか、ないのかを広告に記載することを義務付けられています(広告とは別に、カタログなどが発行されている場合は、そちらに記載されていることがあります)。

返品制度の内容は業者の自由

 返品制度を設けるのも、設けないのも業者の自由ですし、その期間や計算方法も業者が自由に決めることができます。それぞれの業者ごとに、返品制度のある・なし、その内容を確認してから、買うようにしましょう

返品制度について書かれていないときは

 返品制度について書かれていないときは、返品制度がないと解釈するのでしょうか? いいえ、書かれていないときは、いつでも返品できると解釈しましょう。返品制度のある・なしは必ず広告に記載しなければいけないことになっています。ないならないで、そのことを記載しなければいけませんし、記載するのにそれほどコストが掛かるわけではありません。

 返品制度について書かれていない業者に返品を申し込むときは、このことを指摘して返品に応じてもらうようにしてみましょう。

注文したのと違う商品が届いた

 契約をしたら、業者も消費者もお互いに契約を守らなければいけません。注文したのと違う商品が届いたときは、注文どおりの商品を届けるよう請求することができます。商品にキズがあるときは、補修や交換を請求できます。

特定商取引法条文


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