面倒な書類作成、確認資料の整理、役所との事前協議など
建設業許可申請手続おまかせ下さい。代行いたします。
はじめまして。行政書士の齋藤聡です。
今このホームページをご覧になっているということは、「大きな工事を取るために許可が必要」、「新規開業し、仕事を取るために許可が欲しい」、「元請さんから許可を取るよう求められている」といったことで、建設業許可が必要になった あるいは、必要になりそう という事情がおありなのだと思います。
もし、建設業許可手続を進めていく中で、以下のようなことでお困りでしたら、私がお力になります。
・許可を取りたいが、許可を取れる条件を満たしているかがわからない
・役所に聞いてみたけど、専門的な言葉ばかりでちんぷんかんぷん。結局よくわからないまま帰ってきてしまった
・出来るだけ早く許可が欲しいのにどこから手を付けて良いか分からず時間だけが過ぎていく
・自分で書類を作り始めてみたが、何枚にも及ぶ書類の作成に嫌気がさしている
私に建設業許可手続の代行を依頼すると、お金が掛かってしまいますが、ご依頼頂ければ、複雑でわかりづらい建設業許可を、わかりやすくお伝えするとともに、何枚にも及ぶ面倒な許可申請提出書類の作成、許可要件に該当しているか確認するための資料の整理、登記事項証明書などの収集、役所との事前協議、書類の提出といった建設業許可申請手続きに必要な作業全般を迅速に代行いたします。
→驚くほどの速さで許可が取れた とお喜びの声も頂いております。齋藤行政書士事務所の申請手続の速さの秘密を知りたい方はこちらをお読み下さい。
慣れない許可申請で、本業に差し障りが出ることがないようサポートいたしますので、自分で何度も役所に足を運び、手間を掛けて申請するよりも、お金が掛かっても、依頼する方がメリットがありそうだと感じて頂けましたら、ぜひ私に声をお掛けください。
また、新規の建設業許可申請代行の場合、弊所では成功報酬制を採用しております。実際に許可を取得できた場合に、私への依頼料をお支払い頂きます。依頼を受けた後、申請に至らなかった場合や申請後、補正を行っても許可が下りなかったような場合は、私への依頼料は発生しません。
私は、許可を取れる見込みがあると判断したからこそ、依頼をお受けしますし、依頼を受けたからには、できるだけ早く、必ず許可を取る! という強い気持ちで臨んでおります。ですから、結果の如何に関わらず料金を請求する先払いではなく、成功報酬制を採用しても問題ないと考えております。
詳しい内容については、許可申請代行のご案内に記載しておりますのでそちらをお読み下さい。
なお、申請代行依頼の前段階として、無料電話相談(0254−43−2928)に加えて、無料メール相談と無料出張相談も行っておりますので、まずはこれらをお気軽にご利用下さい。
いくら成功報酬制を採用しているとしても、私の腕が悪ければ依頼しない方が良いということになります。私が許可手続を頼む立場ならば、どれだけの力量があるのかわからない人間に、いくら成功報酬制とはいえ、重要な仕事を任せることに不安を感じます。
そこで、まずは無料相談にて、私が依頼する価値がある人間なのか ぜひ試して頂きたいと思います。
建設業許可を取れる見込みがあるのか?、どうすれば建設業許可を取れる条件を満たせるのか? など疑問点に回答するとともに、相談者様が将来的に実現したいことを踏まえた上で、希望業種以外に取得したほうが良いと思われる許可業種やその他のアドバイスもお伝えいたします。
仮に今の段階で許可を取得する条件を満たしていないような場合でも、今後の許可取得に向けてどのような準備をしていったらよいかといったこともアドバイスいたします。
無料相談後、依頼しなければならないというわけではありませんので、無料相談で知りたい情報を得ると共に、私の知識やサービスをお試し下さい。
無料出張相談対応地域

胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村に営業所や工事現場がある場合は、連絡頂ければ、日時を調整の上、行政書士 齋藤が訪問いたします。昼間は時間がないという場合は、夕方以降も訪問可能です。
なお、依頼前の相談については無料ですので、正式な依頼に至らなかった場合は、お支払いいただく費用はございません。
建設業許可申請代行をご依頼いただいた場合の特典
新規に建設業許可を取得する際、弊所に許可申請代行を依頼されたお客様には以下の特典をおつけします。
1,各種手続の書類作成、契約書や内容証明などの作成報酬 15%オフ
建設業許可取得後に提出する変更届や経営事項審査の申請を弊所に依頼される際、報酬を15%オフいたします。請負契約書や売掛金を催促する内容証明などを作成する際も報酬を15%オフいたします。
2,決算変更届や許可更新手続のし忘れを防ぎます
建設業許可は、取ったら取りっぱなしで良いというものではありません。5年に一度は更新手続をしないといけませんし、毎年の決算変更届などを行っていないと許可の更新が出来ません。許可を取った後のことは何もアドバイスしてくれない という所と違い、弊所では毎年の決算変更届や許可更新の時期になりましたら、手続のし忘れがないようお知らせいたします。
また、住宅瑕疵担保履行法の届出のように、法改正により新たな手続が要求されるようになった場合もお知らせいたします。
3,会社紹介ページの作成
希望される場合のみですが、依頼して頂いた建設業者様の紹介ページを無料で作成し、弊所サイト上で掲載いたします。
どのような感じになるかは私のプロフィールページをご覧下さい。掲載するコンテンツは基本的に自由にお決め下さい。コンテンツの掲載順番もご希望通りに作成します。連絡先、工事実績などを掲載することも可能です。
4,詐欺などから資産を守るための無料相談
詐欺というのは恐ろしい存在です。これまで築き上げてきた物がたった一度の詐欺にあっただけで崩れ去ってしまうことすらあります。20代のころならまだしも30代、40代以降は被害を取り戻せない可能性も高まっていきます。
齋藤行政書士事務所は、詐欺や悪徳商法に関する相談を全国から受けており、メディアからも問い合わせが来ます。大きな失敗を防ぐため、気になる取引などありましたら遠慮無くご相談下さい。1,2回話を聞いただけで解決するようなご相談でしたら無料で対応いたします。
5,消費者向けに営業する場合、違法営業を防ぐアドバイス
もし、個人宅向けにリフォームの営業などをする場合、気をつけなければいけないことがあります。法律による消費者保護の傾向は強まっています。気がつかないうちに違法営業を行ってしまっていた ということにならないよう相談頂ければ、アドバイスいたします。
例えば、訪問販売という販売形態は、法律により規制されていますが、消費者宅に訪問して契約する場合だけを訪問販売と言うのではありません。気をつけないと、訪問販売という認識はなかったのに、訪問販売になってしまっている場合があるかもしれません。訪問販売では、法律で定められた書面を渡していないと、何年も経ってからクーリングオフを主張される可能性すらあります。ご相談頂ければ、こういうやり方をすると訪問販売になる可能性があるといったアドバイスをいたします。

