齋藤行政書士事務所にご依頼いただくメリット
1,迅速に手続を代行
齋藤行政書士事務所では、「○月中に許可が欲しい」「今月中に申請を行って欲しい」 といったお客様からのリクエストにお応えしてきました。そして、今後もお客様からのリクエストに出来る限りお応えしていきます。
→なぜ、迅速に行えるのか?理由を知りたい方は、建設業許可申請手続 速さの秘密 をお読み下さい。
2,ただ手続を代行するだけではありません
齋藤行政書士事務所では、「この業種で許可が欲しい」、「専任技術者はこの人に」といったお客様からの要望に対し、それをそのまま何も考えずに申請するようなことはしておりません。
必要なのは本当に希望している業種だけなのか?、将来必要になりそうな業種はないか?、他の方を専任技術者にしておく方が後々良いのではないか? といったことを考え、お客様にとってプラスになりそうなこと、問題を回避できそうなことがあれば、積極的に提案しております。
3,安心の成功報酬制と明確な料金
齋藤行政書士事務所では、新規の建設業許可申請については、成功報酬制を採用しております。建設業許可を取得できた時点で報酬を請求いたします。もし、許可を取れなかった場合は、私に報酬をお支払い頂く必要はございません(役所に支払う手数料は結果に関わらず、お客様に負担して頂きます)。
また、料金については、依頼前に合計でいくらになるのかをお伝えします。それを超える料金は頂きません。案件が終了するまでいくらになるかわからない。思っていたよりずっと高い料金を請求された ということはございません。
4,許可後に必要な手続のし忘れを防ぎます
建設業許可は取ったら取りっぱなしという訳にはいかず、社名や所在地などが変われば、その都度変更を届け出なくてはいけませんし、毎年、決算や工事経歴も届けでなくてはいけません。5年に1度は許可更新手続もしないといけません。住宅瑕疵担保履行法の届出のように新たに必要となる手続もあります。
せっかく許可を取ったのに、これらの手続を忘れ、許可を維持できない方がいらっしゃいます。以前、役所に書類提出に行った際、毎年の決算変更届を行っておらず、許可の更新手続が直ぐに出来ないという方がいらっしゃいました。
齋藤行政書士事務所では、お客様が許可を失効してしまうような事態を防ぐために、毎年の決算変更届や許可更新の時期が近づきましたら、電話やメールにてご連絡(無料)しております。
5,気軽に利用できる事務所です
行政書士齋藤聡は、1978年生まれの2003年開業です。行政書士で見ればまだまだ若手です。ベテランの先生と比べると貫禄はありませんし、経験面ではどうしても劣ってしまいますが、「ベテランの先生だと偉そうで話をちゃんと聞いてもらえなさそうだけど、齋藤さんなら自分より年下で気軽に何でも話せて良い」 と言って下さる方もおり、今では、気軽に利用していただけるのが弊所のメリットの一つではないかと考えております。
6,助成金や労務面のサポートも可能です
齋藤聡は、社会保険労務士としての登録もしております。建設業許可などの各種許認可、契約書など行政書士業務だけでなく、助成金申請、就業規則、社会保険料・残業代削減、労務相談など社会保険労務士としてもお役に立ちます。
齋藤行政書士事務所では、「○月中に許可が欲しい」「今月中に申請を行って欲しい」 といったお客様からのリクエストにお応えしてきました。そして、今後もお客様からのリクエストに出来る限りお応えしていきます。
→なぜ、迅速に行えるのか?理由を知りたい方は、建設業許可申請手続 速さの秘密 をお読み下さい。
2,ただ手続を代行するだけではありません
齋藤行政書士事務所では、「この業種で許可が欲しい」、「専任技術者はこの人に」といったお客様からの要望に対し、それをそのまま何も考えずに申請するようなことはしておりません。
必要なのは本当に希望している業種だけなのか?、将来必要になりそうな業種はないか?、他の方を専任技術者にしておく方が後々良いのではないか? といったことを考え、お客様にとってプラスになりそうなこと、問題を回避できそうなことがあれば、積極的に提案しております。
3,安心の成功報酬制と明確な料金
齋藤行政書士事務所では、新規の建設業許可申請については、成功報酬制を採用しております。建設業許可を取得できた時点で報酬を請求いたします。もし、許可を取れなかった場合は、私に報酬をお支払い頂く必要はございません(役所に支払う手数料は結果に関わらず、お客様に負担して頂きます)。
また、料金については、依頼前に合計でいくらになるのかをお伝えします。それを超える料金は頂きません。案件が終了するまでいくらになるかわからない。思っていたよりずっと高い料金を請求された ということはございません。
4,許可後に必要な手続のし忘れを防ぎます
建設業許可は取ったら取りっぱなしという訳にはいかず、社名や所在地などが変われば、その都度変更を届け出なくてはいけませんし、毎年、決算や工事経歴も届けでなくてはいけません。5年に1度は許可更新手続もしないといけません。住宅瑕疵担保履行法の届出のように新たに必要となる手続もあります。
せっかく許可を取ったのに、これらの手続を忘れ、許可を維持できない方がいらっしゃいます。以前、役所に書類提出に行った際、毎年の決算変更届を行っておらず、許可の更新手続が直ぐに出来ないという方がいらっしゃいました。
齋藤行政書士事務所では、お客様が許可を失効してしまうような事態を防ぐために、毎年の決算変更届や許可更新の時期が近づきましたら、電話やメールにてご連絡(無料)しております。
5,気軽に利用できる事務所です
行政書士齋藤聡は、1978年生まれの2003年開業です。行政書士で見ればまだまだ若手です。ベテランの先生と比べると貫禄はありませんし、経験面ではどうしても劣ってしまいますが、「ベテランの先生だと偉そうで話をちゃんと聞いてもらえなさそうだけど、齋藤さんなら自分より年下で気軽に何でも話せて良い」 と言って下さる方もおり、今では、気軽に利用していただけるのが弊所のメリットの一つではないかと考えております。
6,助成金や労務面のサポートも可能です
齋藤聡は、社会保険労務士としての登録もしております。建設業許可などの各種許認可、契約書など行政書士業務だけでなく、助成金申請、就業規則、社会保険料・残業代削減、労務相談など社会保険労務士としてもお役に立ちます。
建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
●相談担当者プロフィール ●報酬表 ●お客様の声 ●建設業関連業務 Q&A
●齋藤行政書士事務所にご依頼いただくメリット ●建設業許可無料レポート

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