経営事項審査の手続について
ここでは経営事項審査の手続がどのように進むのか説明していきます。
経営事項審査を受ける前に
建設業許可を取得しておくことが必要です。許可を取っていない場合は、経審は受けられませんし、当然公共事業の元請になることも出来ません。許可がまだの場合は、許可を取ってから受けることになります。
さらに、許可を取得していることに加え、直前2年の決算が確定申告済みでないといけませんし、許可取得後に義務づけられている各種変更届けも提出している必要があります。
さらに、許可を取得していることに加え、直前2年の決算が確定申告済みでないといけませんし、許可取得後に義務づけられている各種変更届けも提出している必要があります。
まだ決算期を迎えたことがない会社は経審を受けられるか?
できたばかりで、これまで一度も決算期を迎えていない会社でも、建設業許可を取っていれば、経営事項審査を受けることは可能です。
なお、売上や利益がない状態で経審を受けることになりますので、点数はどうしても低めになるかと思います。
なお、売上や利益がない状態で経審を受けることになりますので、点数はどうしても低めになるかと思います。
経営事項審査の流れ
経営状況分析申請(決算後3〜4ヶ月が目安)
確定申告も終え、決算変更届も出したら、登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請を行います。
→登録経営状況分析機関一覧
※機関はいくつかありますが、どこに申請しても同じ基準で評価されるので点数は変わりません。機関により料金やサービス内容(分析期間など)が変わってきます。
3,経営規模等評価申請、総合評定値請求(決算後4〜5ヶ月が目安)
経営状況分析申請後、経営状況分析結果通知が届いたら、知事許可業者の場合は主たる営業所がある地域を所管する県土木部関係地域機関(各地域振興局内にあります)、大臣許可業者の場合は、県庁の土木部管理課に対し、経営規模等評価申請と総合評定値請求を行います。経営規模等評価結果通知と総合評定値通知が送られてくるのを待ちましょう。
1件あたりの経営規模等評価手数料 8,100円+申請業種数×2,300円
1件あたりの総合評定値通知手数料 400円+申請業種数×200円
ここまでが経審の大まかな流れです。
決算後の手続きが遅れますと、前の年に手続きした経審の有効期間が過ぎて、公共工事を受注できない空白期間が生まれる場合もありますので、ご注意下さい。
確定申告も終え、決算変更届も出したら、登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請を行います。
→登録経営状況分析機関一覧
※機関はいくつかありますが、どこに申請しても同じ基準で評価されるので点数は変わりません。機関により料金やサービス内容(分析期間など)が変わってきます。
3,経営規模等評価申請、総合評定値請求(決算後4〜5ヶ月が目安)
経営状況分析申請後、経営状況分析結果通知が届いたら、知事許可業者の場合は主たる営業所がある地域を所管する県土木部関係地域機関(各地域振興局内にあります)、大臣許可業者の場合は、県庁の土木部管理課に対し、経営規模等評価申請と総合評定値請求を行います。経営規模等評価結果通知と総合評定値通知が送られてくるのを待ちましょう。
1件あたりの経営規模等評価手数料 8,100円+申請業種数×2,300円
1件あたりの総合評定値通知手数料 400円+申請業種数×200円
ここまでが経審の大まかな流れです。
決算後の手続きが遅れますと、前の年に手続きした経審の有効期間が過ぎて、公共工事を受注できない空白期間が生まれる場合もありますので、ご注意下さい。
経審や建設業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
メール相談や無料出張相談も行っております。詳しくはお問い合せ・無料相談のページをお読みください。
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