評点アップには中長期的視野が欠かせません
経審というのは、建設業者の企業力を評価するもので、企業力が高い企業ほど点数は高くなります。よって、企業力をアップさせること=経審の評点アップ なのですが、経審にて評価される企業力は簡単に上がるものではありません。
経審の評点がすぐにアップするようなテクニック的なものを期待されてこのページをお読みになっている方もいらっしゃるでしょうが、そのようなテクニックに期待するよりも中長期的視野に立って、 会社の売上を上げ、経費を減らし、利益を増やす。そして、得たお金で、人を育て、負債を減らしていくことが遠回りのようでいて、結局は一番の近道のように思います。
ただ、ちょっとしたことで評点が変わってくることもありますのでここでいくつか紹介しておきます。
経審の評点がすぐにアップするようなテクニック的なものを期待されてこのページをお読みになっている方もいらっしゃるでしょうが、そのようなテクニックに期待するよりも中長期的視野に立って、 会社の売上を上げ、経費を減らし、利益を増やす。そして、得たお金で、人を育て、負債を減らしていくことが遠回りのようでいて、結局は一番の近道のように思います。
ただ、ちょっとしたことで評点が変わってくることもありますのでここでいくつか紹介しておきます。
評点損しないために最低限抑えておきたいこと
1,激変緩和措置の利用
経審の申請を行う際、完成工事高(経営規模XのX1)と元請完成工事高(技術力ZのZ2)、自己資本額(経営規模XのX21)が絡んできますが、これらの数字においては激変緩和措置というものを利用することが可能です。
激変緩和措置とは、リストラを進めたような場合、経審の評点が大幅に下がってしまうことが考えられるので、過去の分の数字と平均できるようにしておき、大きな下落を緩和できるようにし、リストラを進められるようにしておく制度です。
a,完成工事高と元請完成工事高
基本は2年平均ですが、激変緩和措置として3年平均を選択することも可能。なお、完成工事高と元請完成工事高はセットなので、片方は2年、もう片方は3年というような選択は出来ません。また、複数の業種がある場合は、全業種2年か3年 どちらかに統一しないといけません。ある業種は通常、別の業種は緩和措置を使う というようなことはできません。
工事高が大きくなる方を選べば良いように思えますが、複数業種の場合、業種ごとに有利不利が別れることがありますし、完成工事高はその他の審査項目WのW52の点数にも影響する(W52は工事高が少ない方が有利)ので、大きくなる方がいいとは一概には言えません。
どの業種を重視するかや総合的な点数を考えて、2年平均か3年平均かを選択肢しましょう。
b,自己資本額
審査基準日(直近の決算日)時点での自己資本額が基本ですが、激変緩和措置として2期平均を選択することも可能。
自己資本額は多い方が有利なので、前の年より自己資本額が少なくなっている場合は、激変緩和措置(2期平均)を選択する方が有利。
工事高と自己資本額では、両方激変緩和措置を選択することが出来ますし、片方だけ激変緩和措置を選択することも可能です。全部で4パターンあることになります。
2,技術職員の配分・見直し
技術力Zにおいて、業種別の技術職員数も評価の対象となっていますが、現在の経審制度では、1人の職員がどれだけ資格を持っていても、1人2業種までしか技術職員として認められませんので、3つ以上の業種の技術者になれる人がいる場合は、重点を置きたい業種の点数が高くなるよう配分しましょう。
また、資格を持っていない人でも、実務経験を積めば(一般建設業許可の専任技術者になる条件を満たせば)技術職員としてカウントされるようになりますので、従業員の経験期間を見直し、漏れがないようにしましょう。
3,雇用保険と健康保険・厚生年金保険への加入
例えば、2つとも加入が義務となっている事業者なのに加入していないと、最高でマイナス90点となりますので、加入が義務となっているのに加入してない場合は、加入しておきましょう。
経審の申請を行う際、完成工事高(経営規模XのX1)と元請完成工事高(技術力ZのZ2)、自己資本額(経営規模XのX21)が絡んできますが、これらの数字においては激変緩和措置というものを利用することが可能です。
激変緩和措置とは、リストラを進めたような場合、経審の評点が大幅に下がってしまうことが考えられるので、過去の分の数字と平均できるようにしておき、大きな下落を緩和できるようにし、リストラを進められるようにしておく制度です。
a,完成工事高と元請完成工事高
基本は2年平均ですが、激変緩和措置として3年平均を選択することも可能。なお、完成工事高と元請完成工事高はセットなので、片方は2年、もう片方は3年というような選択は出来ません。また、複数の業種がある場合は、全業種2年か3年 どちらかに統一しないといけません。ある業種は通常、別の業種は緩和措置を使う というようなことはできません。
工事高が大きくなる方を選べば良いように思えますが、複数業種の場合、業種ごとに有利不利が別れることがありますし、完成工事高はその他の審査項目WのW52の点数にも影響する(W52は工事高が少ない方が有利)ので、大きくなる方がいいとは一概には言えません。
どの業種を重視するかや総合的な点数を考えて、2年平均か3年平均かを選択肢しましょう。
b,自己資本額
審査基準日(直近の決算日)時点での自己資本額が基本ですが、激変緩和措置として2期平均を選択することも可能。
自己資本額は多い方が有利なので、前の年より自己資本額が少なくなっている場合は、激変緩和措置(2期平均)を選択する方が有利。
工事高と自己資本額では、両方激変緩和措置を選択することが出来ますし、片方だけ激変緩和措置を選択することも可能です。全部で4パターンあることになります。
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | |
完成工事高 | 2年平均 | 3年平均 (緩和措置) |
2年平均 | 3年平均 (緩和措置) |
自己資本額 | 審査基準日 | 審査基準日 | 2期平均 (緩和措置) |
2期平均 (緩和措置) |
2,技術職員の配分・見直し
技術力Zにおいて、業種別の技術職員数も評価の対象となっていますが、現在の経審制度では、1人の職員がどれだけ資格を持っていても、1人2業種までしか技術職員として認められませんので、3つ以上の業種の技術者になれる人がいる場合は、重点を置きたい業種の点数が高くなるよう配分しましょう。
また、資格を持っていない人でも、実務経験を積めば(一般建設業許可の専任技術者になる条件を満たせば)技術職員としてカウントされるようになりますので、従業員の経験期間を見直し、漏れがないようにしましょう。
3,雇用保険と健康保険・厚生年金保険への加入
例えば、2つとも加入が義務となっている事業者なのに加入していないと、最高でマイナス90点となりますので、加入が義務となっているのに加入してない場合は、加入しておきましょう。
虚偽申請はやめましょう
いくら点数をアップしたいからと言って、経審虚偽申請の手口に書かれたようなやり方は絶対しないようにしましょう。
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