その他の審査項目Wとは?
その他の審査項目Wは、労働福祉の状況(W1)、営業年数(W2)、防災協定締結の有無(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理の状況(W5)、研究開発の状況(W6)を評価し、点数を出します。
その他の審査項目Wの計算式は以下のようになります。
その他の審査項目W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6)×10
0に満たない(マイナスの)場合は、0点となります。
その他の審査項目Wの計算式は以下のようになります。
その他の審査項目W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6)×10
0に満たない(マイナスの)場合は、0点となります。
労働福祉の状況(W1)
以下の5つをチェックし、合計点数を出します。合計がマイナスの場合は、そのままマイナスの点数となります。
1,雇用保険への加入
2,健康保険と厚生年金保険への加入
1,2は、それぞれ加入していない場合、マイナス30。1,2は、義務であり、その義務を行っていない場合にはマイナスの評価が付きます。加入していても加点はありません。
なお、雇用保険、健康保険・厚生年金保険の適用除外事業の場合は、評価対象とはなりません。
3,建設業退職金共済制度
4,退職一時金制度or企業年金制度
5,法定外労働災害補償制度
3,4,5は、それぞれ加入・対応していればプラス15。加入していない場合でもマイナスにはなりません。
1,2は当然守り、3,4,5に加入・対応すれば点数が高くなりますが、3,4,5への加入・対応はコストアップにもつながります。加入・対応は他の項目の点数にどう影響するかも考える必要があります。
1,雇用保険への加入
2,健康保険と厚生年金保険への加入
1,2は、それぞれ加入していない場合、マイナス30。1,2は、義務であり、その義務を行っていない場合にはマイナスの評価が付きます。加入していても加点はありません。
なお、雇用保険、健康保険・厚生年金保険の適用除外事業の場合は、評価対象とはなりません。
3,建設業退職金共済制度
4,退職一時金制度or企業年金制度
5,法定外労働災害補償制度
3,4,5は、それぞれ加入・対応していればプラス15。加入していない場合でもマイナスにはなりません。
1,2は当然守り、3,4,5に加入・対応すれば点数が高くなりますが、3,4,5への加入・対応はコストアップにもつながります。加入・対応は他の項目の点数にどう影響するかも考える必要があります。
営業年数(W2)
建設業許可を受けて営業していた期間(許可に移行する前の登録時期も含む)から点数を出します。
W2=(営業年数−5)×2
1年未満の端数は切り捨て。
許可を受けていなかった期間や許可が切れていた期間は、営業年数には含めません。
個人事業から法人に組織変更した場合ですが、個人事業時代からの営業年数を引き継げる場合もあります。
W2=(営業年数−5)×2
1年未満の端数は切り捨て。
許可を受けていなかった期間や許可が切れていた期間は、営業年数には含めません。
個人事業から法人に組織変更した場合ですが、個人事業時代からの営業年数を引き継げる場合もあります。
防災協定締結の有無(W3)
以下に該当する防災協定を締結している場合は、プラス15。締結していない場合でもマイナスは付きません。
1,建設会社が、国・独立行政法人などまたは地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた協定をしている場合(確認書類として、防災協定書の写しが必要です)
2,建設会社が加入する団体(建設業協会など)が、国・独立行政法人または地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた協定を締結している場合(確認書類として、加入団体が国などと締結している防災協定書の写し、団体に加入し、その構成員として災害時の防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類が必要))
1,建設会社が、国・独立行政法人などまたは地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた協定をしている場合(確認書類として、防災協定書の写しが必要です)
2,建設会社が加入する団体(建設業協会など)が、国・独立行政法人または地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた協定を締結している場合(確認書類として、加入団体が国などと締結している防災協定書の写し、団体に加入し、その構成員として災害時の防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類が必要))
法令遵守の状況(W4)
審査対象事業年度内において、国土交通省または都道府県から営業停止処分や指示処分を受けた場合減点されます。処分を受けていない場合、減点されませんが加点されることもありません。
営業停止処分(全部、一部ともに) マイナス30
指示処分 マイナス15
営業停止処分(全部、一部ともに) マイナス30
指示処分 マイナス15
建設業の経理状況(W5)
監査の受審状況(W51)や公認会計士などの数(W52)を評価し、点数化します。
W5=W51+W52
W5=W51+W52
監査の受審状況(W51)
以下に該当する場合、加点されます。
1,会計監査人を設置している場合 プラス20
2,会計参与を設置している場合 プラス10
3,公認会計士など社内の経理事務責任者が一定の確認項目にもとづいて自主監査を行っている場合 プラス2
3についてですが、せっかく社内に公認会計士などに該当する方がいるのに、自主監査を行っていない建設業者様がいらっしゃいました。見落としやすいところですのでご注意ください。
1,会計監査人を設置している場合 プラス20
2,会計参与を設置している場合 プラス10
3,公認会計士など社内の経理事務責任者が一定の確認項目にもとづいて自主監査を行っている場合 プラス2
3についてですが、せっかく社内に公認会計士などに該当する方がいるのに、自主監査を行っていない建設業者様がいらっしゃいました。見落としやすいところですのでご注意ください。
公認会計士などの数(W52)
以下の計算式により、公認会計士などの数を数値化し、それを評点テーブルにあてはめて、点数を出します。
1×公認会計士などの数 + 0.4×2級登録経理試験合格者数
「公認会計士など」には、公認会計士の他、会計士補、税理士、1級登録経理試験合格者、平成17年度までの1級建設業経理事務士も含まれます。
「2級登録経理試験合格者」には、2級登録経理試験合格者の他に、平成17年度試験までの2級建設業経理事務士も含まれます。
1×公認会計士などの数 + 0.4×2級登録経理試験合格者数
「公認会計士など」には、公認会計士の他、会計士補、税理士、1級登録経理試験合格者、平成17年度までの1級建設業経理事務士も含まれます。
「2級登録経理試験合格者」には、2級登録経理試験合格者の他に、平成17年度試験までの2級建設業経理事務士も含まれます。
研究開発の状況(W6)
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