悪質訪問販売業者に引っかかったら。。。
業者と連絡が取れなくなってしまった人 編

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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TEL・FAX(0254)43−2928
新潟県行政書士会
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 ここでは、悪質訪問販売業者と契約してしまった後に、業者の破産、夜逃げなどで業者と連絡が取れなくなったしまった人に対してアドバイスしていきます。


※あまり法律用語は使わず、簡単に書いていますし、厳密に言うと正確性を欠く部分もあります。あくまで参考程度にしてください。


※個別具体的なアドバイスを希望される方は、訪問販売無料メール相談をご利用ください。



業者に現金一括で払い終わった人

 残念ながらこのような場合にお金を取り戻せる可能性はかなり低いと言わざるを得ないと思います(お金が無いから破産したり、夜逃げするのですから)。


 仮に取り戻せたとしても、それにかかる手間などを考えると取り戻そうとするのは現実的な選択肢ではないと私は考えています。


クレジット(ローン)組んでまだ支払いが残っている人

 クレジットを組んだ場合、支払ったお金を取り戻すのは難しいですが、今後の支払についてはなんとかなるかもしれません。


 割賦販売法という法律により、販売業者との間に問題が生じた場合は、それを理由に、信販会社への支払いを拒むことができる場合があります。

※クレジット・ローンを利用していても、割賦販売法により支払いを拒むことができない場合もあります。例えば、一括払いを選択した場合は、割賦販売法により支払いを拒むことは出来ません。


支払いを拒む理由になる可能性があるもの
●商品が引き渡されない場合・役務が提供されない場合
●渡された商品に欠陥があったような場合
●ウソを言われた、断っても帰ってもらえなかった など勧誘に問題があったような場合
●クーリングオフを主張できうる場合
など

※ローンが苦しい などでは、まず支払いは止めてもらえません。それどころか、支払の停止を申し出る前より悪い状況にしてしまう可能性があります。


 支払いを拒むことができると思われる場合は、書面に理由をまとめて、信販会社に、支払の停止を申し出ましょう。


 また、支払の停止を申し出るだけでなく、引落し日の前日までに、金融機関窓口で口座引落し停止の手続をとってください。

※金融機関ごとに違いますので窓口で確認してください。金融機関によっては応じてもらえない場合があるようですが、事情を詳しく話せば、たいていの場合は応じてもらえると思います。


 口座引落し停止の手続ができない場合は、口座残高を引落し額より少なくし、引き落とされないようにしておきましょう。

※口座残高を少なくする場合、残高不足になると、自動的に貸し付けられたり、定期預金から引き落とされるような契約になっていないかを必ず事前にチェックしましょう。


 支払停止申し出後は、各信販会社により対応が変わります。

信販会社の対応例

●これまでに支払ったお金の返金は認めないが、今後残額を請求しない(既払金放棄での和解)
●クレジット契約解約のために〜円支払ってください
●支払停止を認めず、請求が続く
など

 支払の停止を認めないと言われても、必ずしも、それに従わなくてはいけないわけでありません。交渉次第で既払い金放棄で和解することも可能です。


 商品の使用状況によっても条件が変わってくるかもしれません。


 信販によっては、支払いを拒むことにより、裁判上の手続に及ぶこともあります。