齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 みなさんこんにちは。齋藤聡です。突然ですが、アナタは以下のようなことがあって、悩んでいませんか?

●訪問してきた業者に「1000円でクリーニングします」と言われ、クリーニングしてもらったが、その後に掃除機や布団の販売が始まり、買ってしまった。どうしよう・・・

●帰ってくださいと何度も言ったのに、帰ってもらえず、仕方なく契約してしまった。なんとかしたい。

●出会い系サイトで知り合った異性にすすめられ、100万円以上する宝石や絵を買ったが、質屋に持っていたら、数万円と言われた。おかしい。

●クーリングオフしたけれど、すでに工事に入っているので、クーリングオフはできないと言われた。本当にできないのだろうか?

●やめたいけれど、クーリングオフ期間が過ぎてしまっている・・・

●業者に解約を申し出てみたが、高額な違約金を請求されてしまった・・・

●業者と連絡がつかない。でも、どうしていいかわからずに、ローンの支払いだけが続いている・・・


 アナタと同じような悩みや疑問を抱えている人がたくさんいます。


 クーリングオフができるようなら、問題の解決は比較的容易と言えるでしょうが(契約したばかりの人はまずこのページをチェック!)、実際に相談に来られる方の多くは、契約してから時間が経っており、通常ではクーリングオフできないと思われる状況にあります。


 そして、多くの方は、クーリングオフできなければ、もう諦めるしかないと思っています。


 でも、もし、時間が経っていても、解約し、払ったお金を取り戻したり、今後の支払をやめることができるとしたら、どう思いますか?


 契約日から1年以上経っていても解約できるとしたら、どう思いますか?


 悪徳業者は、アナタが支払ったお金を使い、販売活動を続けていきます。


 アナタが、泣き寝入りすることは、次の被害者を生み出す原因の一つにもなりえるのです。


 アナタ自身のお金をムダにしないため・これ以上の被害を増やさないために、まず、行動してみましょう。 



 たくさんの相談を受けていると、契約してから時間が経っていると、もう、解約はできないと思っている人が多いことに気づきます。


 また、解約できるにしても、業者が定めた違約金を払うしかないと思っている人も多いようです。


 でも、契約書面に記載しなくてはいけない事項が書かれていなかったり、勧誘に問題があったような場合、契約してから時間が経っていても、やるべきことをやれば、払ったお金が戻ってきたり、今後の支払いを止めることが出来るケースはたくさんあるのです。


例えば、

・契約書に商品の種類や商品の引渡し日などが記載されていなかったので、クーリングオフを主張したら、無事、支払ったお金が戻ってきて、今後の支払もやめる事ができた。


・勧誘時の説明にウソがあったので、そのことを理由に解約を申し出たら、今後の支払を止める事ができた。


・勧誘時に、何度も要らないと言ったのに、帰らせてもらえず、仕方なく契約したので、そのことを理由に解約を申し出たら、解約に応じてもらえた。


 このようなケースはたくさんはあるのです。そして、アナタも同じように解決できる可能性があるかもしれないんです。


 自分も何とかしてみたいと思ったアナタ、下記のページに解約・支払停止のためにやるべきことが書いてありますので、さっそく読んでみましょう。

●悪質訪問販売業者に引っかかったら。。。
契約してからだいぶ時間が経ってしまった人 編


業者と連絡がとれなくなってしまった人 編


 やるべきことはわかりましたか?


 えっ? やるべきことはわかったけれど、自分の場合は、どういったことを主張すれば解約できるのかわからない?

 
 そうですよね。これから解約を始めて行おうという人にとっては、なかなか難しいかもしれません。


 何百件と相談にのってきた私でも解約のために何を主張するべきなのか迷うことがあるのですから、初めて解約に臨もうというアナタがわからないのは、当たり前なんです。


 どうしていいか悩んでいるよりもまずは私に相談してみてください。


 私は、これまでに何百件もの相談を受けてきて、たくさんの知識や経験を得てきました。ですから、アナタ一人で、解約のためにどういうことを主張すべきか考えるよりも、経験豊富な私に相談した方が効率がいいですよね。


 自分が、わからないところ、苦手なところは、わかる人に聞くのが一番手っ取り早いとですよね。


 相談してみたいと思ったアナタは、訪問販売メール相談を利用してください。ただし、


 私は超能力者ではありませんので、アナタが持っている情報をキチンと教えてもらわないと、なかなかいい回答ができないんです。


 このページを参考にして、アナタが持っている情報をもうこれ以上詳しく書くことはできないというところまで詳しく書いて送るようにしてください。約束ですよ。アナタが、一生懸命書いてくれるなら、私も一生懸命回答しますから。


 メール相談後、解約してみようと思ったアナタは、いよいよ、業者に解約を申し出たり、信販に支払の停止を申し出ることになります。


 私は、文書で申し出ることをすすめているわけですが、こう思う人もいるかもしれません。


 文書を書けと言われても、どう書いていいかわからない!!


 クーリングオフの通知を書くならともかく、契約から長期間経ってしまったような場合、一筋縄ではいきません。


 本屋さんで、文例集を買ってくるのも一つの方法ですが、アナタのケースにピッタリあった文例を見つけることは難しいんじゃないかと思います。


 また、文書を書くことができても、相手が、はい。わかりました。 と簡単に解約に応じるとは限りません。業者も一度握ったお金を離したくはないでしょうから、抵抗してくる可能性が高いのです。


 自分ひとりで業者とたたかっていくことが不安なアナタは、ぜひ、訪問販売解約サービスを利用してください。アナタの解約を経験・実績豊富な私がサポートします。

※契約してから間もない方は、訪問販売クーリングオフサービスをご利用ください。


注意していただきたいのですが、訪問販売解約サービスの料金は安くはありません。契約してから時間が経ってしまった場合の解約は、何度も文書のやり取りをしたり、業者と交渉しなくてはいけない場合が多く、そういった文書の作成料や交渉のアドバイスも含めての金額となっています。


 その代わり、後で追加料金(郵便料金・振込料金は除きます)が発生する というようなことは、ありませんので、その点はご安心下さい。


最後に
 
 このページを読んで、現実に頑張って解約しようとするか、何もしないまま終わらせるかはアナタの自由ですが、このページを読んだアナタは、ある意味とても幸運な人です。


 多くの被害者の方は、クーリングオフ期間が過ぎてしまえばどうしようもない と諦めてしまいます。アナタもここに来なければ、そうなっていたかもしれません。


 アナタはここに来たことで、解約に向けて行動するかどうかを選ぶことができるようになりました。でも、選ぶことすらできない人がたくさんいます。だから、アナタはとても幸運な人です。


 せっかくのチャンスを生かしてみませんか?


 もしかしたら、もう手遅れになっていることもあるかもしれません(現金一括で払った後に、業者に逃げられて、手遅れというようなケースもあります)。でも、もし、相談しても手遅れでどうしようもなかったとしても、相談という行動をしたことが後でアナタにとってプラスになると私は思います。