事例1

齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
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 今から、一週間前、知らない若い女性から自宅に電話がかかってきた。アンケートをとるために電話しているとのことだった。職業、趣味、性格などについて聞かれた。


 女性から「○○クンとは気が合いそうだから、これから仲良くして欲しい」と言わた。女性とは話が合い、よい印象をもっていたので、携帯の番号とメールアドレスを交換した。


 それから、何度も電話で話をしたり、メールのやり取りをし、どんどん親しくなっていった。


 おととい、女性から「○○市にイベントの仕事で行くから、仕事の休み時間に会えないかな?」と聞かれ、一度会ってみたかったので、会いに行くことにした。


 昨日、○○駅で待ち合わせ、駅前の喫茶店で話をした。女性はジュエリーのデザインの仕事をしているという。


 「自分のデザインしたダイヤのネックレスを○○クンに見て欲しい」と言われ、見せてもらうことにした。


 そして、ホテルのロビー(展示会などは行っていない)に連れて行かれ、そこで女性がデザインしたというダイヤのネックレスを見せられ、買わないかと言われた。


 価格は80万円以上し、クレジットを組むと手数料も合わせて100万円以上するので、「お金がない」「とても買うことはできない」などと言って、断ったが、「支払っていけるように応援するから」「2人で頑張っていこう」などと説得された。


 それでも断っていたが、女性の上司も説得に加わってきた。契約しないと帰れないと思い、仕方なく契約することにした。


 買いたくて買ったわけではないので、何とか返品したい。


 ここから下を読む前に、どのように対処すればよいか少し考えてみてください。











対処法

 ホテルのロビーという営業所等以外の場所で契約していること、ダイヤのネックレスは政令指定商品に該当すると考えられること、そして、契約したのが昨日ですから、クーリングオフ期間(法律で定められた書面を渡された日から数えて8日以内)も経過しておらず、クーリングオフすることが可能であると考えられます。


 契約をやめたいのであれば、書面でクーリングオフしましょう。この際、担当した女性にクーリングオフの書面を送るのではなく、会社宛に行うようにしましょう。


 女性に送った場合、女性が会社に伝えずに、握りつぶし、説得を行ってくる可能性があります。


 クーリングオフした後は、女性から会いたいと言われても、会わないようにしましょう。再度被害にあわないために、もう連絡を取らないようにするのが望ましいと思います。



 自分の場合は、どのように対処すればよいのだろう? という方は、こちらからご相談下さい。⇒デート商法無料メール相談