農地手続や代行サービスについてよくあるQ&A

Q1、将来的に家を建てたいので、とりあえず農地を宅地にしたいのですができますか?

A、申請の段階で図面など添付して申請しますので、漠然と将来家を建てたいでは、農地から宅地には出来ないと考えられます。

Q2、農地から宅地にしたいのですが、申請後に建物の計画を変えることは出来ますか?

A、申請した建物の面積や形が変わってしまう場合、別途手続きが必要になる可能性があります。そうなると手間もかかりますので、これでいく と計画が固まってからの申請が望ましいです。

Q3、依頼すれば必ず許可が出ますか?

A、これまで依頼を受けた案件では全て許可が出ていますし、許可が出るよう努めていきますが、ご依頼を頂いても必ず許可が出ることまでは申し訳ありませんが、保証できません。

Q4、どのくらいで許可が出るのですか?

A、胎内市の農業委員会は毎月10日が締め切りとなっています。農地の売買の許可の場合はその月の10日までに申請を受け付けてもらえれば、スムーズに行けばその月の26日頃、農地から宅地にしたいなどの許可の場合は、翌月の26日頃に農業委員会の方から許可証が出来ましたという連絡が来るはずです。

Q5、代行料金はいつ払えばよいのですか?

A、通常、許可が出た段階でお支払いいただいております。

Q6、農地から宅地にする場合、土地改良区が関係している農地だと申請のために土地改良区にお金を払わなければいけないと聞いたのですが?

A、はい。農地から宅地などにするにあたっては、土地改良区の意見書(同意書)が必要なのですが、意見書を発行してもらうにあたり、簡単に言うと本来であれば毎年払っていかなければいけないはずのお金をまとめて払わないといけません。農地によってはかなりの金額になる場合があります。


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