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相手に脅かされて、自由な意思決定を奪われて契約してしまったときは、その契約を取り消すことができます。
特定商取引法では、契約を締結するために威迫・困惑行為を行うことを禁止していますが、威迫・困惑行為は強迫に至らない程度のものを言うので、特定商取引法に違反したというだけでは、強迫取消しは難しいといえます。(消費者契約法に定められている不退去、退去妨害といった困惑行為があった場合の取消しにより、今まで強迫取消しが困難だったケースでも取り消せるようになりました)
営業所などで、何人もの店員に囲まれて、「契約するまでは帰さないぞ」「契約しなかったらどうなるかわかってるな」などと言われ、契約を断れないような状態に陥り、仕方なく契約してしまったようなときは強迫取消しができると思われます。
クーリングオフ・消費者契約法による取消しができるのなら、そちらの方を利用しましょう。
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