エステなどの中途解約について

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 以下の場合、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後でも、中途解約することが可能です。

 まだサービスを受けていない分についてやめることができます。

 やめる際に解約手数料を請求された場合は支払う必要がありますが、上限は決まっています。

■中途解約ができるサービス(数字は解約手数料の上限額)
●エステティックサロン
役務提供開始前2万円
役務提供開始後2万円または残りの役務の料金の10%のどちらか低い方

●語学教育
役務提供開始前1.5万円
役務提供開始後5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

●家庭教師等
役務提供開始前2万円
役務提供開始後5万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方

●学習塾等
役務提供開始前1.1万円
役務提供開始後2万円または役務1ヶ月分の料金のどちらか低い方

●パソコン教室
役務提供開始前1.5万円
役務提供開始後5万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

●結婚相手紹介サービス
役務提供開始前3万円
役務提供開始後2万円または残りの役務の料金の20%のどちらか低い方

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