マルチ商法の中途解約について

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 マルチ商法参加者は、クーリングオフ期間が過ぎていても、いつでも組織をやめることができます。

■中途解約ルール

 解約の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。

●商品が引き渡されていない・役務が提供されていない場合

契約の締結・履行のために通常要する費用+それに対する法定利率(年6%)による遅延損害金

●商品が引き渡されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、引き渡された商品(後述の返品ルールにより返品されなかったものに限ります)の販売価格に相当する金額
ウ、後述の返品ルールにより返品された商品に関わる特定利益その他の金品

●役務が提供されていた場合
以下の合算額+それに対する法定利率による遅延損害金
ア、契約の締結・履行のために通常要する費用
イ、提供された役務の対価に相当する金額


■返品ルール

 中途解約する際、解約するまでに購入した商品について以下のすべての要件を満たしている場合は返品できます。

ア、連鎖販売組織に加入した日から1年経過していないこと
イ、引渡しを受けた日から90日経過していない商品であること
ウ、商品を再販売していないこと
エ、商品を使用・消費していないこと(業者が使わせたり、消費させた場合は除きます)
オ、消費者自身の責任で、商品を火事などでなくしたり、壊したりしていないこと


 返品の際、損害賠償や違約金の決まりがあったとしても、業者は下記の金額をこえる損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。

●商品が返品された場合、まだ商品が引き渡されていない場合

 商品の販売価格の10分の1に相当する金額

●商品が返品されない場合

 商品の販売価格に相当する金額

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