クーリングオフについて

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■クーリングオフとは、消費者から一方的に申込や契約をなかったことにできる制度です。

 クーリングオフのおかげで、私たちは、買ってしまった後でも、冷静になって、考え直すことができますが、何でもかんでも、クーリングオフできるというわけではありません。

 クーリングオフできる場合というのは限られています。
 

 例えば、特定商取引法という法律には次のように定められています。

訪問販売 キャッチセールス、アポイントセールスもここです
書面を受け取った日から8日間

電話勧誘販売
書面を受け取った日から8日間

連鎖販売取引 
いわゆるマルチ商法がここに含まれます
書面を受け取った日から20日間

特定継続的役務提供等契約 
エステ、語学教育、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の契約
書面を受け取った日から8日間

業務提供誘引販売取引 
内職商法、モニター商法などが該当します
書面を受け取った日から20日間


 当事務所に寄せられる相談のほとんどは上記のいずれかの販売方法に該当しています。


 なお、通信販売にはクーリングオフ制度がありません。通販で返品可能な場合があるのは、自主的に返品制度を設けている業者がいるからです。

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■クーリングオフのやり方

 クーリングオフは必ず書面で行いましょう。配達記録など証拠が残る形で行って下さい。内容証明がより確実です。

 クーリングオフの通知を発信したときにクーリングオフの効力が生じます。

 例えば、期間が8日以内のときは、8日以内に通知を発信すればいいわけで、到達が9日以降になったとしても有効というわけです。

 クーリングオフ後は業者の妨害に気をつけましょう。クーリングオフ後、業者の妨害や説得に負けて、再度契約するようなことがあっては何にもなりません。


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